COIに関する提示
第18回日本うつ病学会総会/第21回日本認知療法・認知行動療法学会[合同開催]では、すべてのセッションで、ご発表時に必ず規定のCOIに関するスライドを提示してください。発表時に口頭での説明は不要です。規定のスライドのダウンロード並びに使用方法は、下記をご覧ください。
(1) 指定演題での発表者の方 (2) 一般演題での発表者の方
※該当基準は下記「(3) COI該当基準」をご覧ください。
1) | 該当なし:発表スライドの1枚目に、COI該当なしを枠付きで明記してください。 |
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2) | 該当あり:発表スライドの1枚目に、学会指定のCOIスライドを提示してください。 |
(3) COI該当基準(「日本うつ病学会COI指針」より)
- 開示が必要なものは2020年1月1日から12月31日までの1年間とする。
- 各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額を次のように定める。
- 下記1~10の事項に該当する場合、「該当あり」として、該当企業名と該当者名を提示する。
1) | 企業・法人組織等の役員、顧問職、社員等については、一団体からの報酬額が年間100万円以上。 |
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2) | 株式の保有については、一企業についての一年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上、または当該全株式の5%以上を所有する場合。 |
3) | 特許権等使用料については、一団体からの一つの権利使用料が年間100万円以上。 |
4) | 会議出席・講演など労力の提供に対する支払については、一団体からの年間合計が50 万円以上。 |
5) | パンフレットなどの執筆・監修に対する原稿料・監修料については、一団体からの年間合計が50万円以上。 |
6) | 研究費については、一団体から支払われた総額が年間100万円以上。 |
7) | 奨学(奨励)寄付金については、一団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上。 |
8) | 寄付講座に所属している場合には、金額の定めなく所属の有無を申告する。 |
9) | その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、一つの企業・法人等から受けた総額が年間5万円以上。 |
10) | 学会出席に関する交通費、宿泊費用などの提供については、一つの企業・法人から受けた場合。 |
日本精神神経学会 倫理ガイドライン
https://www.jspn.or.jp/modules/about/index.php?content_id=49