COIに関する提示
第19回日本うつ病学会総会・第5回日本うつ病リワーク協会年次大会ではすべてのセッションのご発表時に必ず規定のCOIに関するスライド(またはポスター)を提示してください。
発表時に口頭での説明は不要です。規定スライドのダウンロード並びに使用方法は下記をご覧ください。
(1)指定演題の発表者の方
※該当基準は下記 「(3)COI該当基準」をご覧ください。
- 1)該当なし:タイトルスライドに、COI該当なしを枠付きで明記してください。
- 2)該当あり:スライドの1枚目に、学会指定のCOIスライドを提示してください。
(2)ポスター発表の方
※該当基準は下記 「(3)COI該当基準」をご覧ください。
- 1)該当なし:ポスター最下段に「演者COI該当なし」を枠付きで記載してください。
- 2)該当あり:ポスター最下段に該当項目を枠付きで記載してください。
(表形式でも文章でも結構です)
(3)COI 該当基準(「日本うつ病学会COI指針」より)
- 開示が必要なものは2021年1月1日から12月31日までの1年間とする。
- 各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額を次のように定める。
- 下記1~10の事項に該当する場合、「該当あり」として、該当企業名と該当者名を提示する。
- 1)企業・法人組織等の役員、顧問職、社員等については、一団体からの報酬額が年間100万円以上。
- 2)株式の保有については、一企業についての一年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上、または当該全株式の5%以上を所有する場合。
- 3)特許権等使用料については、一団体からの一つの権利使用料が年間100万円以上。
- 4)会議出席・講演など労力の提供に対する支払については、一団体からの年間合計が50 万円以上。
- 5)パンフレットなどの執筆・監修に対する原稿料・監修料については、一団体からの年間合計が50万円以上。
- 6)研究費については、一団体から支払われた総額が年間100万円以上。
- 7)奨学(奨励)寄付金については、一団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上。
- 8)寄付講座に所属している場合には、金額の定めなく所属の有無を申告する。
- 9)その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、一つの企業・法人等から受けた総額が年間5万円以上。
- 10)学会出席に関する交通費、宿泊費用などの提供については、一つの企業・法人から受けた場合。