第20回日本うつ病学会総会・第39回日本ストレス学会・学術総会ではすべてのセッションのご発表時に必ず規定のCOIに関するスライド(またはポスター)を提示してください。
発表時に口頭での説明は不要です。規定スライドのダウンロード並びに使用方法は下記をご覧ください。
(1)指定演題の発表者の方
※該当基準は下記 「(3)COI該当基準」をご覧ください。
- 該当なし:タイトルスライドに、COI該当なしを枠付きで明記してください。
- 該当あり:スライドの1枚目に、学会指定のCOIスライドを提示してください。
(2)ポスター発表の方
※該当基準は下記 「(3)COI該当基準」をご覧ください。
- 該当なし:ポスター最下段に「演者COI該当なし」を枠付きで記載してください。
- 該当あり:ポスター最下段に該当項目を枠付きで記載してください。
(表形式でも文章でも結構です)
(3)COI 該当基準
日本うつ病学会(「日本うつ病学会COI指針」より)
開示が必要なものは2022年1月1日から12月31日までの1年間とする。
各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額を次のように定める。
下記1~10の事項に該当する場合、「該当あり」として、該当企業名と該当者名を提示する。
- 企業・法人組織等の役員、顧問職、社員等については、一団体からの報酬額が年間100万円以上。
- 株式の保有については、一企業についての一年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上、または当該全株式の5%以上を所有する場合。
- 特許権等使用料については、一団体からの一つの権利使用料が年間100万円以上。
- 会議出席・講演など労力の提供に対する支払については、一団体からの年間合計が50 万円以上。
- パンフレットなどの執筆・監修に対する原稿料・監修料については、一団体からの年間合計が50万円以上。
- 研究費については、一団体から支払われた総額が年間100万円以上。
- 奨学(奨励)寄付金については、一団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上。
- 寄付講座に所属している場合には、金額の定めなく所属の有無を申告する。
- その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、一つの企業・法人等から受けた総額が年間5万円以上。
- 学会出席に関する交通費、宿泊費用などの提供については、一つの企業・法人から受けた場合。
日本ストレス学会
抄録提出前1年間の筆頭演者のCOI状態が、当該の企業・組織や団体から得ている利益が下記の場合、COIの自己申告が必要となります。
- ① 役員、顧問職報酬:年間100万円以上
- ② 保有株式による利益(配当、売却益の総額):100万円以上あるいは当該全株式保有率:5パーセント以上
- ③ 特許権使用料:年間100万円以上
- ④ 会議の出席(発表)に対する日当(講演料など):年間合計50万円以上
- ⑤ 原稿料:年間合計50万円以上
- ⑥ 研究費(受託研究費、共同研究費など):年間200万円以上
- ⑦ 奨学(奨励)寄付金:年間総額200万円以上(申告者個人または申告者が所属する部門(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた場合を含む)
- ⑧ 企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合
- ⑨ その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供:年間総額5万円以上
ただし、⑥、⑦ については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部門(講座、分野)あるいは研究室などへの研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体などから研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要があります。