第16回日本うつ病学会総会ではすべてのセッションのご発表時に必ず規定のCOIに関するスライド(またはポスター)を提示してください。
発表時に口頭での説明は不要です。規定スライドのダウンロード並びに使用方法は下記をご覧ください。
(1) 指定演題での発表者の方 ※該当基準は下記 「(3) COI該当基準」をご覧ください。
- 1)該当なし:タイトルスライドに、COI該当なしを枠付きで明記してください。
- 2)該当あり:スライドの1枚目に、学会指定のCOIスライドを提示してください。
(2) ポスター発表の方 ※該当基準は下記 「(3) COI該当基準」をご覧ください。
- 1)該当なし:ポスター最下段に「演者COI該当なし」を枠付きで記載してください。
- 2)該当あり:ポスター最下段に該当項目を枠付きで記載してください。
(表形式でも文章でも結構です)
COI 該当基準(「日本うつ病学会COI指針」より)
- 開示が必要なものは2018年1月1日から12月31日までの1年間とする。
- 各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額を次のように定める。
- 下記1~10の事項に該当する場合、「該当あり」として、該当企業名と該当者名を提示する。
- 1)企業・法人組織等の役員、顧問職、社員等については、一団体からの報酬額が年間100万円以上。
- 2)株式の保有については、一企業についての一年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上、または当該全株式の5%以上を所有する場合。
- 3)特許権等使用料については、一団体からの一つの権利使用料が年間100万円以上。
- 4)会議出席・講演など労力の提供に対する支払については、一団体からの年間合計が50 万円以上。
- 5)パンフレットなどの執筆・監修に対する原稿料・監修料については、一団体からの年間合計が50万円以上。
- 6)研究費については、一団体から支払われた総額が年間200万円以上。
- 7)奨学(奨励)寄付金については、一団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上。
- 8)寄付講座に所属している場合には、金額の定めなく所属の有無を申告する。
- 9)その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、一つの企業・法人等から受けた総額が年間5万円以上。
- 10)学会出席に関する交通費、宿泊費用などの提供については、一つの企業・法人から受けた場合。