筆頭演者の利益相反状態について申告してください。 自己申告が必要な期間は、演題登録日からさかのぼって1年間となります。 また、総会での発表時には、演題登録日の1年前から発表日までの期間について、自己申告が必要となります。 利益相反状態の自己申告についての詳細は下記をご確認ください。
「臨床研究の利益相反に関する指針」